日の丸は1999年に変更になってなんていません

「知っていましたか?日本の国旗“日の丸”が1999年に変更になっていたなんて」
http://fundo.jp/13474
http://matome.naver.jp/odai/2144124260517791501


国旗及び国歌に関する法律」くらい読めよと言いたい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO127.html
そもそも同法ができるまでは、日本の国旗にこれという法的根拠はなかった。
しかし戦前には言うまでもなく日の丸であり、戦後も他にこれが国旗という法令は出来なかったので、慣習法として国旗は日の丸とされ、その様式は商船規則(明治3年太政官布告第57号)によるとされていた。
しかしこれによらない日の丸(現在の2:3・中央)の様式も、国旗として世界的に一般的なサイズのため使われていて、徽章業者なども販売していて、おそらく官庁や在外公館などでも使われていたし、国際儀礼などで相手国に掲げられるのも2:3・中央だったろう。


「2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。 」という記載から勘違いしたのだろうけど、附則3で、当分の間、商船規則の様式で構わないとしているのである。

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2  商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
日章旗の制式の特例)
3  日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。

法律用語で「当分の間」とは、その法令が改廃されるまで、という意味で、同法の場合は実質、半永久的と同じである。
http://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_160822/
http://www.poc39.com/archives/892


まとめると、

・新様式は法律制定前から一般的だった。
・旧様式は法律制定後も有効と同法附則に記載されている。
・つまり1999年法律制定で変更などされていない。

ということである。


ちなみに日章が旗竿側に寄っているのは、商船規則が船で掲げるという事情から制定されたためで、風が強い海上では旗竿側に寄せた方が、なびいても揺れにくく見やすいからである。海上自衛隊(海軍)の自衛艦旗軍艦旗)の日章が旗竿側に寄っている一方、陸上自衛隊(陸軍)の自衛隊旗(軍旗)が中央なのと同じ理由。


・・・困るのは、こういうことを突っ込みたくても、この種のブログにはコメント欄がなく突っ込めないこと。どこに書けばいいのかと言いたい。仕方がないので自分のブログに書いた。
なるほどデマッター、バカッターといわれる所以だなあと思った一件。


間違っていたらコメントでご指摘お願いします。